電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて
令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(「電子帳簿保存法」)が改正され、令和4年1月1日に施行されました。
これによって、各税法で紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電磁的記録(電子データ)により保存するに当たっての要件が緩和されました。
また、令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の取引情報(電子取引データ)については、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要となりました。
上記の電子取引データの保存の取扱いについては、認定NPO法人等をはじめ、法人税法上の帳簿書類の保存義務があるNPO法人も対象となっており、災害等による事情がなく、電子取引データが一定の保存要件に従って保存されていない場合、青色申告の承認の取消対象となり得ます(ただし、違反があったことをもって直ちに取消しが行われるものではありません)。
詳しくは、下記の国税庁HPをご参照ください
- 電子帳簿等保存制度特別サイト(外部リンク)
- 電子帳簿保存法Q&A(一問一答)(外部リンク)