さがCSOポータルはリニューアルしました。CSOの方は新規登録をお願いします。
ホーム > 佐賀県からのお知らせ > 内閣府からのお知らせ > 組合等登記令の改正について(令和4年9月1日施行)

組合等登記令の改正について(令和4年9月1日施行)

 「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令 (令和4年7月 2 1 日 第 780 号 )」 の成立に伴い、令和4年9月 1 日から

「組合等登記令( 昭和 39 年政令第 29 号 )」 の一部が 改正・施行されました。これまでNPO法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ 、 当該改正により、従たる事務所の所在地における登記が不要となります 。          

※従たる事務所が設置されている法人であれば、従前どおり、主たる事務所において当該従たる事務所の所在場所の登記が必要になります。

 つきましては、 内閣府NPOホームページにおいて 、NPO法Q&A及び 「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き令和3年6月 」 が別紙のとおり変更されました。

(別紙1)NPOホームページQ&Aの修正について.pdf

(別紙2)特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引きの一部変更について(令和4年9月1日以降).pdf

(別紙3)特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引きの一部変更について【組合等登記令(R4.9.1_)】.pdf

 

詳細は、こちら「内閣府NPO ホームページ(外部リンク)」をご覧ください。

内閣府からのお知らせ   2022年12月14日  

MENU