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【内閣府からのお知らせ】特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されます

 内閣府より、特定受託業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)についてご案内がありましたのでお知らせいたします。

【特定受託業者に係る取引の適正化等に関する法律の概要】
 ・目的
  (1)フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
  (2)フリーランスの方の就業環境の整備
  →フリーランスの方が安心して働ける環境を整備する

 ・適用対象
  フリーランス:業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
  発注事業者 :フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

 今後、特定非営利活動法人がこれらの業務について本法に基づく特定受託事業者を取引を行う際は、本法を遵守した適正な取引を行ってください。 
 特に、本法に定める特定業務委託事業者(本法で定めるフリーランスに業務委託を行う発注事業者)が遵守すべき事項については別紙1のとおりとなっておりますので、ご留意いただきますようお願いいたします。
 

【参考資料】
 ・ 別紙1.docx

 ・ パンフレット「フリーランスの取引に関する 新しい法律が 11 月にスタート!」.pdf


 詳細につきましては、厚生労働省別公正取引委員会中小企業庁のホームページをご確認ください。

内閣府からのお知らせ   2024年10月30日  

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