【令和3年】特定非営利活動促進法(NPO法)の一部改正について
改正概要
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和二年法律第七十二号)が成立し、同年12月9日に公布され、
本改正法は令和3年6月9日から施行されました。詳細は、内閣府NPOホームページ(外部リンク) へ
改正内容
(1)縦覧期間の短縮⇒設立・定款変更・合併手続きの迅速化
〇設立認証の申請の縦覧期間が、「1か月」から「2週間」に短縮され、認証手続に係る全体的な期間が
短縮されました。
〇所轄庁は、縦覧事項をインターネットの利用等により公表となしました。
〇申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されました。
(2)個人の住所・居所についての記載部分を公表・縦覧から除く⇒個人情報の強化
〇所轄庁が行う設立・合併時の公表・縦覧の個人の住所や居所の記載部分は公開の対象から除外となりました。
〇所轄庁へ、閲覧・謄写の請求があった場合、個人の住所や居所の記載部分は除外となりました。
〇NPO法第52条第4項の規定(認定・特例認定NPO法人)により事務所にて役員名簿や社員名簿の
閲覧の請求があった場合、個人の住所や居所の記載部分は公開の対象から除外となりました。
※なお、所轄庁で保管する分については、これまでどおり個人の住所や居所の記載が必要です。
(3)認定・特例認定NPO法人の提出書類の削減⇒事務負担軽減
〇「資産の譲渡に係る事業の料金、その条件その他その内容に関係する事項」を記載した書類について、
所轄庁へ提出は不要となりました。
※「書類の作成」「事務所への備置き」「事務所における閲覧」については、これまでどおり義務です。
〇「役員報酬規程」「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、
毎事業年度の提出は不要となりました。
〇役員等に対する報酬等の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が義務となりました。
各種様式
令和3年4月1日付で、佐賀県では、申請・届出等の押印を廃止しております。
改正した各種様式(記載例)はコチラからダウンロードできます。↓